改正雇用対策法が平成19年10月1日に施行され、年齢を限定しての募集は出来なくなりました。
期限を定めない長期の雇用契約においては6項目の例外がありますが、期間を定める契約の場合は
例外なく年齢制限は出来なくなりました。正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にも適応されます。
1)年齢制限の上限が定年と同じ場合
 ・60才未満の方を募集(定年が60才)→
OK
 ・18才〜60才(定年が60才)→NG ※下限を入れることは不可
 ・■■業務の習熟に2年以上必要な為、58才以下を募集→
NG
 ・60才未満を募集。ただし、■■業務の習熟に2年以上必要→OK

2)警備業務など労働基準法などの規定により特定の年齢層の雇用を禁じている場合
 ・警備員18才以上→
OK ※警備法により18歳未満の就業禁止

3)経験不問で、新卒者と同じ待遇である場合
 ・35才未満(職務経験不問)→
OK
 ・20才〜40才(職務経験不問)→NG ※経験不問であっても下限を定めるのは不可
 ・35才未満(簿記2級以上)→
OK ※免許・資格保持者は可
 ・来年3月卒業予定の方を募集→
OK ※新卒者募集の表記は可

4)高齢者の雇用を進める為、60歳以上を採用する場合
 ・60才以上の方を募集→
OK
 ・60才〜70才迄の方を募集→NG ※上限を定めるのは不可

5)特定の職種において社内のいびつな年齢構成を是正する目的で採用する場合
  ※30歳〜49歳の内、特定の5〜10歳幅で、同じ年齢層の上下の層と比較して
   労働者の数が1/2以下の場合に限る
 ・■■社の電気技術者として30才〜39才を募集
 (■■社は20才〜29才が200人、30才〜39才が80人、40才〜49才が300人)→
OK
 ・技術者として30才〜39才→NG ※どのような技術かわからない表記は不可
 ・■■社の電気技術者として25才〜34才を募集→
NG ※年齢範囲が一致しない場合は不可

6)子役などの芸能・芸術分野で採用する場合
 ・劇団の子役の為、10才以下の募集→
OK


 上記のように理由を表記するスペースが広告紙面にない場合は表記しなくてもよいのですが、
 求職者(読者)の求めに応じて、書面や電子メールにて理由を提示することが定められています。
 また、これまで認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での制限も不可となります。
 募集や採用時の年齢制限をなくすことは従来、企業の努力業務だったのですが、改正法では
 「年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と明記され、法的義務となります。
 これは毎年200万人以上の退職者が発生し、1980年から出生数・出生率が低下傾向にある現状、
 また、仕事に就かず、仕事をする為の学校にも行かない若者も増え(ニート問題)、近い将来、
 労働力不足は一層深刻化すると予測されている為、中高年や30歳を超えた年長フリーターなどの
 就職機会を広げる狙いで改正雇用対策法にて年齢を限定しての募集はできなくなりました。
平成11年4月より施行された改正男女雇用機会均等法では、募集・採用・配置・昇進などで女性を排除したり、
女性を不利に取り扱うこと、あるいは女性のみや女性を優遇する取り扱いが原則として禁止されます。
求人折込広告の作成については下記を参考に、男女差別のないように作成することとなっています。
1)募集・採用の際、女性である事を理由として、対象から女性を排除すること。
悪い例
改善例
男性営業職、営業マン 営業職、営業マン(男女)、営業部員
ウエイター ウエイター・ウエイトレス、フロアスタッフ
カメラマン カメラマン(男女)、撮影スタッフ
2)募集・採用の際、男女を共に募集・採用の対象としているにもかかわらず、
 女性又は男性について格差をつけた募集や、採用人数を設定すること。
悪い例
改善例
大卒男性80名・大卒女性100名 大卒180名
技術スタッフ(男性5名・女性3名) 技術スタッフ(8名)
3)募集・採用の際、年令・婚姻の有無・通勤の状況その他の条件を付す場合において、
 女性に対し男性と異なる条件と付すこと。
悪い例
改善例
経理事務(男性40歳迄・女性25歳迄) 経理事務(40歳迄)
販売員(30歳未満・女性は未婚者に限る) 販売員(30歳未満)
4)募集・採用の際、女性であることを理由として対象を女性のみとすること。
悪い例
改善例
女性事務員、女性店員 事務員、店員
看護婦、保母 看護婦・看護士、看護婦・士、保育士
セールスレディ セールススタッフ
スチュワーデス フライトアテンダント、客室乗務員
1)俳優・モデル等、芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から一方の性に従事させることが必要な職業。
2)守衛・警備員等、防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業。
 【例】専ら高額の現金を現金輸送車等により輸送する業務の従事者
    (受付・出入者のチェックのみの業務・単なる集金人は含まれない)
3)宗教上・風紀上・スポーツ競技の性質上・その他の業務性質上いずれか一方の性に従事させることについて、
  1・2と同程度の必要性があると認められる職業。
 【例】宗教上…神父・巫女  風紀上…女性更衣室の係員  業務の性質上…ホスト・ホステス
岐阜県労働局によって定められている労働者に対する賃金の最低金額の事。最低賃金以下の賃金で人を雇う事は禁止されています。最低賃金は臨時・パートタイマー・アルバイトなど全ての労働者に適用されます。また「産業別最低賃金」も以下の通りに定められています。(※最低賃金は通常の所定内賃金に限り適用されます。)
業種
時給
日給
陶磁器・同関連製品、耐火物製造業
714円
5,708円
紡績業
694円
-
電気機械機具製造業
747円
-
自動車・同付属品製造業
785円
-
航空機・同付属品製造業
840円
-
※産業別最低賃金指定業種であっても業務内容によっては岐阜県最低賃金が適用される場合があります。
※上記5産業別最低賃金共通の適用除外
  1)18歳未満又は65歳以上の者
  2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

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